相続・遺言・家族信託専門の行政書士事務所

初回相談は無料 まずはお気軽にお声がけを

Administrative scrivener office

ご挨拶

GREETING

この度は、継人(つぐと)行政書士事務所のホームページをご閲覧いただきありがとうございます。

当事務所は、個人の方々向けの相続手続サポート・各種生前対策(遺言・家族信託など)サポートを専門としている行政書士事務所となります。

「相続」は人間である以上、いつかは必ず直面する問題です。しかしながら、どなたにとっても身近であるテーマであるにもかかわらず、何故か義務教育では習わないという矛盾が発生しています。

相続に関する最低限の知識を義務教育で習得できないことについて、単に「矛盾している」だけで済ませることができればいいのですが、実際に相続に直面してから発覚するような落とし穴があることや、手続の漏れがあることで、相続人の方々が意図しないリスクを被ることも多々あります。

当事務所は、【相続実務と一般の方々との認識の差異を解消し、法律を身近に感じてもらう】ことを理念として掲げております。

お客様の立場を考慮した誠実な対応を心掛け、専門家としての使命・責務を全うしたいと思います。

相続・遺言・家族信託など、初回相談は無料ですので、何かご不安事があればお気軽にご相談ください。

継人行政書士事務所をどうぞ宜しくお願いいたします。

継人行政書士事務所

代表行政書士 吉田 拓哉


当事務所の強み

-PR Point-

初回相談は無料

相続・遺言・家族信託など、何かご不安事があればお気軽にご相談ください。土日・祝日・夜間などの対応も可能です。また、出張相談も原則無料※で承っております。加えて、遠方の方向けにオンラインでの相談対応も行っております。身近な専門家・相談先として、ご活用ください。

※無料出張につきましては、一部地域を除き上小田井駅から片道10~15km以内を目安としております。

全相談・案件を
代表行政書士が対応

複雑な行政手続きを分かりやすくかみ砕いてご説明し、可能なかぎりご負担のないようサポートいたします。スムーズで効率のよいサービスをご希望の方は、ぜひ当事務所にお任せください。
具体的な相談でなくても、ちょっとしたお悩み相談でももちろん結構です。お問い合わせを心よりお待ちしております。

提携先他士業との連携による
ご依頼者の負担軽減

相続が発生すると、多くの場合、様々な士業の領域が絡み合い、それぞれの士業者が自身の領域を担当する形となります。通常であれば、ご依頼者がそれぞれ依頼先を見つけ手続きの対応を行っていきますが、非常に大きな負荷がかかってしまいます。当事務所は、複数の提携先があり、ご依頼者は当事務所だけを窓口として手続きを進めていくことができるので、ご依頼後の負担を軽減することが可能です。また、提携先と当事務所は中立的な立ち位置となるため、ご依頼者が言い辛いことも当事務所が代わりに伝えることができるため、提供されるサービスの質が大幅に変わってしまうことがありません。

取扱業務

Case

家族信託

相続

遺言

その他手続き

 

ご依頼の流れ

Flow

STEP 01

お問い合わせ

お電話またはメールにてまずはご連絡ください。ご予約をとらせていただきます。

STEP 02

相談開始

ご予約をとらせていただいた日程で、無料相談を実施させていただきます。

STEP 03

手続スタート

ご相談いただいた内容に沿って、各種ご依頼いただいた手続きを進めていきます。

STEP 04

完了報告

各種手続きが完了しましたら、ご依頼者へご連絡させていただきます。

よくある質問

Q&A

財産を所有している家族が認知症になってしまったが、家族信託手続きを進められますか?

財産を保有している方が認知症になってしまった場合、「契約」という行為自体ができなくなるため、手続きを進めていくことは困難となります。ただ、認知症と診断されて初期であったり、財産を保有している方の意思・判断能力がしっかりしている場合は、手続きを進めていける場合があります。しかしながら、後々の相続の際の紛争の種になる可能性もあるため、理想としては、財産を保有している方が健常な時に着実に手続きを進めていくことが肝要です。見えないリミットを意識し、早めの準備をすることが手続きを進める上での大きな注意点といえます。

家族が亡くなりました。相続手続きは必ずやらなければならないでしょうか?

亡くなった方名義の預貯金などは、相続発生後に凍結されてしまうため、諸々支障が出てしまう可能性が高いです。これらを解消するために法律に則った相続手続きが必要となります。また、一部相続手続きについては、期限や完了させなければならない義務があるものも存在します。「知らなかった」では済まされないことも多々あるため、相続手続きをやらなくてもいい場合は少ないと言わざるを得ません。相続が発生したらなるべく早めに専門家に相談することを推奨します。

相続人の中に認知症と診断された相続人がいるのですが、手続きはどうなりますか?

高齢化が進み、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいるという事例がとても多くなってきています。その場合、裁判所に後見人の申し立てを行い選任された後見人と他相続人間で相続手続きを行っていくことになります。ただ、財産規模にもよりますが、親族が後見人に選任される可能性は低く、職業後見人と呼ばれる弁護士や司法書士が選任されることが多々あり、その職業後見人に、財産規模に合わせて月々数万円の報酬支払いが発生します。この状況は、相続手続きが完了し目的を達成した後も継続し、後見を受けた方が亡くなるまで続くことになります。つまり、通常の相続手続きをしたかっただけにもかかわらず、思わぬ費用が発生することになります。相続人の中に認知症と診断された相続人がいる場合、相続が発生してからでは後見人を付けずに相続手続きを進めていく方法はありません。そういった事態を回避するために、意思・判断能力が無い相続人がいることがあらかじめわかっている場合には、遺言などを作成しておき、相続に備えておく必要があります。
なお、このようなケースは、認知症だけが対象ではなく、精神障害者がいる場合も同様となります。ご家族の状況を整理し、可能な限り専門家と早めの相談を行い、適切な生前対策を検討することを推奨します。

 

お知らせ

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アクセス

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〒452-0809 名古屋市西区花原町119番地2

 

最寄り駅からのアクセス

【上小田井駅】車で約4分 / 徒歩で約23分  【東海交通事業城北線・比良駅】 車で約3分 / 徒歩で約15分

まずはお気軽にご相談ください

  • 身近に相続に詳しい人がいない
  • 誰に相談したらいいか不安
  • 顔を合わせて相談したい

などまずはお気軽にご相談ください。

052-990-3260

受付時間/9:00-19:00(土日祝祭日でも対応可能)