料金案内

-Menue & Price-

■家族信託サポート

信託する財産の評価額 内容 サポート費用
3000万円以下の部分 ・家族信託の設計
・信託契約内容のアドバイスやご提案
・手続きの注意点やリスクのご説明
・信託契約書の作成
・信託口口座開設サポート
・公正証書作成サポート
・必要書類取得
・財産内容の確認
・他手続きの選択肢があれば比較してご案内
・財産状況に合わせて任意で生前対策のアド
 バイスやご提案
・各種信託契約後のアフターサポート
・その他手続き全般のサポート
…など。
300,000円
3000万円超~1億円以下の部分 信託する財産価額の1%
1億円超~3億円以下の部分 信託する財産価額の0.5%
3億円超~5億円以下の部分 信託する財産価額の0.3%
5億円超~10億円以下の部分 信託する財産価額の0.2%
10億円超の部分 信託する財産価額の0.1%

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■遺言公正証書作成サポート

相続財産額 サポート内容 サポート費用
5000万円未満 ・遺言公正証書の作成
・遺言内容のアドバイスやご提案
・手続きの注意点やリスクのご説明
・必要書類取得
・財産内容の確認
・他手続きの選択肢があれば比較してご案内
・財産状況に合わせて任意で生前対策のアドバ
 イスやご提案
…など。
80,000円
1億円未満 120,000円
1.5億円未満 150,000円
1.5億円以上 財産価額の0.1%

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■相続人調査

項目 内容 サポート費用
相続人調査 ・相続に関するご相談
・戸籍蒐集
・相続書類一式のお渡
・専門家紹介
35,000円

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■相続財産調査

相続財産額 内容 サポート費用
2000万円未満 ・相続に関するご相談
・必要書類収集
・各種(預貯金・不動産・証券等)財産調査
・財産目録の作成
・取得した書類一式のお渡し・専門家のご紹介
70,000円
3000万円未満 80,000円
4000万円未満 90,000円
5000万円未満 100,000円
5000万円以上~ 別途ご相談

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■遺産分割協議サポート

相続財産額 サポート内容 サポート費用
3000万円未満 ・相続に関するご相談
・居所不明相続人や音信不通相続人への
 連絡書類作成、連絡が取れた後の状況
 説明等。
150,000円
3000万円超~ 財産価額の0.5%

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■その他

項目 内容 サポート費用
法定相続証明情報作成 法定相続証明情報のみ作成します。 20,000円/1案件

遺産分割協議書の作成
※相続税申告なしの場合

遺産分割協議書のみ作成します。
(相続税申告ありの場合は別途ご相談となります)
50,000円
遺言検索代行 被相続人の遺言公正証書の存在有無について確認します。 15,000円
マイナス資産調査 各信用情報機関への照会を行い、負債等の調査をします。 15,000円/1窓口

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■相続手続 簡易おまかせ

相続財産額 サポート内容 サポート費用
3000万円未満 ・相続人調査及び確認(戸籍謄本等)
・相続関係説明図作成
・相続財産調査・財産目録作成
・相続方法に関するアドバイス
・遺産分割協議書作成
120,000円
3000万円超~1億円以下 財産価額の0.4%
1億円超~

財産価額の0.3%
※最低料金:40万円

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

■相続手続 全部おまかせ

相続財産の価額 内容 サポート費用
3000万円以下 ・相続人調査及び確認(戸籍謄本等)
・相続関係説明図作成
・相続財産調査・財産目録作成
・相続方法に関するアドバイス
・遺産分割協議書作成
・預貯金口座の解約・払い戻し
・証券口座の名義変更サポート
・相続税申告相談(提携先税理士にて)
210,000円
3000万円超~1億円以下 財産価額の0.7%
1億円超~

財産価額の0.6%
※最低料金:70万円

※その他、案件や内容により追加費用が必要となる場合がございます。お気軽にお問合せください。

 

よくある質問

-FAQ-

Q.財産を所有している家族が認知症になってしまったが、家族信託手続きを進められますか?

A.財産を保有している方が認知症になってしまった場合、「契約」という行為自体ができなくなるため、手続きを進めていくことは困難となります。ただ、認知症と診断されて初期であったり、財産を保有している方の意思・判断能力がしっかりしている場合は、手続きを進めていける場合があります。
しかしながら、後々の相続の際の紛争の種になる可能性もあるため、理想としては、財産を保有している方が健常な時に着実に手続きを進めていくことが肝要です。見えないリミットを意識し、早めの準備をすることが手続きを進める上での大きな注意点といえます。

Q.家族が亡くなりました。相続手続きは必ずやらなければならないでしょうか?

A.亡くなった方名義の預貯金などは、相続発生後に凍結されてしまうため、諸々支障が出てしまう可能性が高いです。これらを解消するために法律に則った相続手続きが必要となります。
また、一部相続手続きについては、期限や完了させなければならない義務があるものも存在します。「知らなかった」では済まされないことも多々あるため、相続手続きをやらなくてもいい場合は少ないと言わざるを得ません。相続が発生したらなるべく早めに専門家に相談することを推奨します。

Q.相続人の中に認知症と診断された相続人がいるのですが、手続きはどうなりますか?

A.高齢化が進み、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいるという事例がとても多くなってきています。その場合、裁判所に後見人の申し立てを行い選任された後見人と他相続人間で相続手続きを行っていくことになります。
ただ、財産規模にもよりますが、親族が後見人に選任される可能性は低く、職業後見人と呼ばれる弁護士や司法書士が選任されることが多々あり、その職業後見人に、財産規模に合わせて月々数万円の報酬支払いが発生します。
この状況は、相続手続きが完了し目的を達成した後も継続し、後見を受けた方が亡くなるまで続くことになります。つまり、通常の相続手続きをしたかっただけにもかかわらず、思わぬ費用が発生することになります。相続人の中に認知症と診断された相続人がいる場合、相続が発生してからでは後見人を付けずに相続手続きを進めていく方法はありません。
そういった事態を回避するために、意思・判断能力が無い相続人がいることがあらかじめわかっている場合には、遺言などを作成しておき、相続に備えておく必要があります。
なお、このようなケースは、認知症だけが対象ではなく、精神障害者がいる場合も同様となります。ご家族の状況を整理し、可能な限り専門家と早めの相談を行い、適切な生前対策を検討することを推奨します。