よくある質問

-FAQ-

Q.財産を所有している家族が認知症になってしまったが、家族信託手続きを進められますか?

A.財産を保有している方が認知症になってしまった場合、「契約」という行為自体ができなくなるため、手続きを進めていくことは困難となります。ただ、認知症と診断されて初期であったり、財産を保有している方の意思・判断能力がしっかりしている場合は、手続きを進めていける場合があります。
しかしながら、後々の相続の際の紛争の種になる可能性もあるため、理想としては、財産を保有している方が健常な時に着実に手続きを進めていくことが肝要です。見えないリミットを意識し、早めの準備をすることが手続きを進める上での大きな注意点といえます。

Q.家族が亡くなりました。相続手続きは必ずやらなければならないでしょうか?

A.亡くなった方名義の預貯金などは、相続発生後に凍結されてしまうため、諸々支障が出てしまう可能性が高いです。これらを解消するために法律に則った相続手続きが必要となります。
また、一部相続手続きについては、期限や完了させなければならない義務があるものも存在します。「知らなかった」では済まされないことも多々あるため、相続手続きをやらなくてもいい場合は少ないと言わざるを得ません。相続が発生したらなるべく早めに専門家に相談することを推奨します。

Q.相続人の中に認知症と診断された相続人がいるのですが、手続きはどうなりますか?

A.高齢化が進み、相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいるという事例がとても多くなってきています。その場合、裁判所に後見人の申し立てを行い選任された後見人と他相続人間で相続手続きを行っていくことになります。
ただ、財産規模にもよりますが、親族が後見人に選任される可能性は低く、職業後見人と呼ばれる弁護士や司法書士が選任されることが多々あり、その職業後見人に、財産規模に合わせて月々数万円の報酬支払いが発生します。
この状況は、相続手続きが完了し目的を達成した後も継続し、後見を受けた方が亡くなるまで続くことになります。つまり、通常の相続手続きをしたかっただけにもかかわらず、思わぬ費用が発生することになります。相続人の中に認知症と診断された相続人がいる場合、相続が発生してからでは後見人を付けずに相続手続きを進めていく方法はありません。
そういった事態を回避するために、意思・判断能力が無い相続人がいることがあらかじめわかっている場合には、遺言などを作成しておき、相続に備えておく必要があります。
なお、このようなケースは、認知症だけが対象ではなく、精神障害者がいる場合も同様となります。ご家族の状況を整理し、可能な限り専門家と早めの相談を行い、適切な生前対策を検討することを推奨します。